南知多ゲストハウス『ほどほど』の程々な日々: 平面図書いています。

2013/02/02

平面図書いています。



全国に広がっているゲストハウスは「簡易宿所」というカテゴリーの営業許可を持っているところが多いです。そして、古民家など昔き良き物件で営業許可を取るために、かなりご苦労されているようです。それに漏れず、僕たちも悩みながら営業許可を取るために奔走しております。
ちなみに、簡易宿所の営業許可を取るためには、3つの関門があります。

①建築基準法・・・県の建築指導課
②旅館業法・・・地域の保健所
③消防法・・・地域の消防署

この3つの許可を得られて初めて、簡易宿所の営業許可が出ることになります。

知り合いの建築士さんといろいろ相談して、まずは①建築基準法を突破しようということになりました。建築基準法を突破するには方法は3つ。
1、物件の延べ床面積が100m2以下であれば、用途変更の必要無し
2、物件の用途が元々「旅館」で登録されていれば用途変更の必要無し
3、用途が「旅館」ではなく、延べ床面積100m2以上の物件は建築確認申請が必要→大変な出費と時間がかかる


という訳で、僕たちは1、でパスできるように準備を進めています。今日、建築士さんのアドバイスをいただきながら平面図(最も一般的な図面)を手書きで書いてみました。(菜々ちゃん、ありがとう~)


実際に計測して平面図を描いてみると、空家バンクで登録されていた面積より小さくなりそう。ということは、ちょっと工夫すれば延べ床面積が100m2以下になり、①をパスできる可能性が高くなってきました。



週明けには、愛知県庁の前でガッツポーズするぞ!!



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感謝!コスギマサユキ

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